気づいたら、最終更新から2年くらい経ってしまい、時間の早さが怖いですね。
今回、弊事務所で相続税申告の特別価格を設定しましたので、お知らせ致します。
以下の条件を満たす相続税の申告であれば、特別価格として、トータル194,400円(税込)で引き受けさせていただきます。
1、 不動産がご自宅の1件のみ
2、 非上場株式の保有がない
3、 遺産分割において、争いなどがなく、概ね分割内容が決まっている
また、当該価格に含まれる主な作業は、以下の通りです。
・相続税申告書の作成、提出
・財産目録等の作成
・遺産分割協議書の作成支援
今回の特別価格設定の背景ですが、現状の弊事務所の相続税の価格も色々な税理士事務所の価格を参考にしており、一般的な相場と大差ないと認識していますが、上記のような条件に当てはまるシンプルなケースでは、特別な価格を設定している税理士事務所もあることから、弊事務所も遅まきながら、競争力のある価格設定をさせていただいた次第です。
やはり、平成27年の相続税の改正により基礎控除が縮小され、小規模宅地等の特例や配偶者控除などの制度を使えば、税額は出ないものの、申告が必要なケースが増加しているようで、そういった方達にしてみれば、税額が出ないのだから申告に係る費用も安く抑えたいというお考えが通常であるため、そのニーズにお応えする必要があると考えました。
条件に該当する相続のケースになりそうな場合、まずは電話、メールなどでご相談下さいませ。

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