店舗側としては、この事業に加盟店として登録し、そしてキャッシュレス決済事業者と連携し、キャッシュレス決済の手段を取り入れる必要があります。
経済産業省からも以下のような概要が公表されています。
https://cashless.go.jp/assets/doc/kameiten_setsumeikai_shiryou.pdf
これを見ると、対象外となる取引が列挙されていますが、他の税優遇との絡みなどから自動車や新築住宅の販売等が対象外とされているものの、それらを除けばほとんどの取引が対象になってくるので、一定金額以下の資本金などの要件を満たす中小企業等は加盟店としての登録を検討する必要があるのではないでしょうか。
かく言う弊事務所も加盟店として登録し、現在キャッシュレス決済の手段としてPayPayとLINEPayを導入致しました。
利用されるイメージとしては、個人所得税・贈与税の確定申告、相続税の申告ですかね。
(法人税については、あまり法人としてPayPayやLINEPayを利用している会社を見たことがないので、利用を想定していないです)
この事業の期間が10月から9ヶ月間ということで、ちょうど来年の確定申告の時期にも対応できますし、5%の還元は結構大きいですから、ぜひご利用していただきたいですね。

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