対象は平成31年1月以降の相続発生分からのようです。
前々から相続税も電子申告に対応して欲しいとは思っていたのですが、相続税については、基本的に相続人全員で一つの申告書を作成して、その申告書に相続人全員が押印を行うという形式を採るので、所得税や贈与税のように個人単位で作成される訳ではないため、複数人(又は複数人の代理人)が1つの申告書に電子署名して電子申告するのは難しいのかなと思っていました。
ただ、近年国税庁もスマホからの確定申告や大企業への電子申告の強制化など、電子申告の普及にかなり力を入れており、今回、税理士は複数の相続人(最大9名分)の相続税申告書をまとめて代理送信することが可能になるようです(納税者本人である各相続人の電子署名は省略でき、税理士による一括代理送信が可能)。
相続人の方々も同じ場所に住んでいるとは限らないので、遠方に住んでらっしゃる相続人の方がいる場合、申告書に押印してもらうのが意外に大変だったりするので、少しでも相続人の方々の手間が省けるよう、早速10月以降、対象となる相続税の申告について、弊事務所でも対応させていただく予定です。
また、先の相続税の増税によって、マイホームのみと預金などの資産でも相続税が発生してしまうケースもあり、申告が必要となる相続人の方が増えております。
そのようなケースについての受け皿となるように、弊事務所では該当ケースについて、割安な特別価格で対応させていただいておりますので、お気軽にご相談下さい。

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