国際化が進んだ現在では、出向などの理由で長期間、日本に滞在している外国人社員がいる会社も少なくないと思います。
そこで、外国人社員が、いわゆるホームリーブ休暇を取得して、自国へ一時帰国をする場合、会社がその社員の旅費(家族も含む)を負担しても、個別通達により例外的に、非課税として取り扱って差し支えないとされています。
通常、個人的な旅行に要する費用を会社が負担する場合、原則として、その社員に係る給与等として課税対象とされますが、経済的かつ合理的と認められる通常の旅行の経路及び方法によるものに相当する部分の金額については、課税されないというものです。
但し、相当の勤務期間(おおむね1年以上の期間)を経過するごとに休暇のための帰国を認める就業規則等を明確に定める必要があります。
マニアックなので、もしかしたらご存じない方も多いかもしれませんが、こういった制度を設ければ、外国人社員のモチベーション向上やリクルーティングに良いかもしれませんね。

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