細かい所までは見れていませんが、とりあえず、資本金1億円以下の中小企業にも外形標準課税を導入するという案は見送られたようで、安心しました。
ただその反面、資本金1億円超の会社のうち利益の出てない会社にとっては、厳しい内容といえるのではないでしょうか。
というのは、法人税率は引き下げられることになりましたが、利益が出ていなければ勿論この恩恵は受けられませんし、外形標準課税のうち利益に関係なく課税される「付加価値割」と「資本割」の税率は引き上げられることになり、またさらに繰越欠損金の利用制限割合が80%から50%に引き下げられることとなるため、利益の出てない会社にとっては増税となる可能性が高いからです。
まあ、利益の出ている会社の方を優遇するというのは当たり前といえば当たり前ですが、ベンチャー系の会社のような利益の出ないスタート期から資本金が1億円を超えてしまう可能性がある会社にとっては、利益が出るようになるまでの期間の税負担が増加してしまうかもしれませんね。
あとは、高齢層から若年層への資産の早期移転ということで、以下のような贈与税の非課税特例の新設や拡充があるようです。
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期限が平成31年6月30日まで延長
・教育資金贈与の非課税特例の適用期限が平成31年3月31日まで延長されるほか、通学定期代や留学渡航費等も対象に加えられる見込み
・結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設
信託銀行等に子や孫の名義で口座を開設し、20歳以上50歳未満の子や孫ごとに1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円が限度)までを一括して贈与した資金が非課税となり、50歳に達した時点で口座は終了し、使い残した資金に贈与税が課税されるようです。
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間の拠出に適用されます。
また、所得税関係では、「ジュニアNISA(仮称)」により、未成年者口座内の少額上場株式等にかかる配当所得・譲渡所得等が非課税となる制度が創設されます。
さらに、住宅ローン税制の適用期限が平成31年6月30日まで1年6ヶ月延長されます。
まだまだ色々あるようですが、この辺で。

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